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今回は起業したての時に思いがちなことです。
法人にお金が足らなく て、個人の口座から法人の口座に入金した時、この経理処理は 役員借入金 になるのでしょうか?
それとも 資本金の増加(増資) になるのでしょうか?
回答としては 役員借入金で処理 されることが多いです。
増資にすると 登記簿の内容などを変更 しなければいけないため、増資した金額× 0.7% +司法書士の事務手数料約20,000円程度(司法書士先生によって異なります)がかかってしまいます。そのため役員借入金として処理することが多いようです。
ただ原則的には役員から法人に貸し付ける役員借入金に関しては、 社会通念上相当な金利で貸し付 けないといけないようです。
だいたい年利0.5-1%くらいでしょうか。金利をとらないと利息分が個人から法人への贈与とみなされる可能性もあるとのことです。ただ実務上はほぼなされないですが。。
ちなみに減資の場合ですが、資本金の金額を常に口座に用意しておく必要もなく、ものすごく手続きが大変で費用もかかるのでほぼないようです。
ご参考まで。





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