扶養に入っている妻が個人事業主に?!どうなる社会保険!?

子供が何人増えても支払う保険料は変わらず、

更に妻は自身の保険料はいっさい払うことなく国民年金の積み立てと健康保険の保障が受けられる

サラリーマン妻の強い味方「扶養」。給与収入で年収130万以下であれば夫の扶養に加入することができます。


しかしそんな妻が突然、

「私ジュエリーをつくってネットで販売したいの」とか、

「自営でマッサージ店をやりたいの」とか

「スピリチュアル・カウンセラーとしてみんなの役に立ちたいの」と言いました。

もちろん夫としてその背中を押すことになりますが、

その場合妻が個人事業主として収入を得ることになります。

そんな時に扶養はどうなるのでしょう?

売上が年間130万を超えたら扶養から外れることになるのでしょうか?



結論、妻の事業としての収入から経費を差し引いた金額が

130万を超えるのであれば扶養から外れることなります。

この場合気を付けないといけないのは、

経費として計上できるのは売上の仕入れ原価、家賃(自宅はだめ)のみで

接待交際費や人件費、損害保険料、消耗品、雑費などが経費として認められません。

そのため自宅でマッサージやカウンセラー開業などはほぼ経費計上できるものがないので、

売上が130万超えるなら扶養から外れないといけません。

確定申告ではもちろん上記の接待交際費や人件費などは経費計上できます。



あわせて扶養から外れるのは昨年度の収入をみてではなく現在の収入から勘案する必要があります。

例えば月5万の収入が毎月続いているのであれば、申告は不要です。

しかし事業を4月にスタートし4月は5万の売り上げだったが、

5月は20万の売り上げで今後この売上が年間通じて毎月続き年間130万超えが想定されるのであれば

ご主人を通じてご主人の勤務先に伝え扶養から外れないといけなくなります。

2年以上所得が130万を超えているにも関わらず、

ご主人の扶養から外れていないと国から指摘が入り

未払いの社会保険料がまとめて請求を受ける可能性もあります。



詳しくはお近くの年金事務所か、大企業にお勤めの方は該当の健康保険組合にお問い合わせくださいませ。

ご参考いただければ幸いです!

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