ふるさと納税で受け取った贈答品は所得となるか?



今回はみんな大好きなふるさと納税!!

個人的にはふるさと納税マイスターを名乗ろうと検討するぐらいふるさと納税が大好きな長縄です。

さて今回は表題のふるさと納税で受け取った贈答品は所得となるのかということですが、答えはYESとなります!これは一時所得として、立派な所得になりますね。一時所得の特別控除額は50万なので、受け取った贈答品の額が50万を超えるのであれば一時所得として申告が必要です。

これはもちろんふるさと納税の寄付金控除として、支払った金額ではなく受け取った贈答品の額となります。

そんなこと言われても贈答品の額なんてわからんと思われると思いますが、贈答品の計算方法は下記の通りです。

1.贈答品の送付元である地方自治体に確認する。

2.寄付金額×30%(総務省の通達で贈答品の額は寄付金額の30%以内で抑えるよう通達が出ているため)。


2の計算方法を採用した場合、ふるさと納税寄付金額が167万を超えた場合に一時所得となります。

年間給与収入4000万だと、おおよそ控除上限額は約182万となります。

182万をふるさと納税として支払って贈答品を受け取った場合、差額15万を一時所得として税金の申告が必要となります。この場合の税額は15万×1/2×税率45%になるので33,750円ですので結構な額になりますね。

結論としてはよっぽどのお金持ちでもない限り、ふるさと納税の確定申告は不要ですね。

ただ生命保険を解約して受け取ったお金が50万以上の利益となった年に、ふるさと納税をやってしまうと贈答品は全額一時所得となります。

ご注意くださいね。




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