社長が会社に貸している役員借入金を放棄する場合

「帝国航空の債権カットを7割だと。ふざけるなあ!国交省のタスクフォースめっ!!!」

っと某国民的ドラマの原作小説を今更ながらに読んでいる長縄です。

人と人の対立の図式がとてもわかりやすく、気持ちのよい勧善懲悪の物語にはまりまくっています!

さて今回はドラマの物語にもあった債権カット、つまり借入金が貸付元から放棄された場合に関してです。


よく会社にお金が足らなくて、社長のポケットマネーを会社にいれるのは中小企業あるあるだと思います。

会社への役員借入金を残したまま、社長がなくなってしまうと役員借入金は相続財産に含まれてしまうため、会社のキャッシュフローに余裕がでてきたら、役員報酬を減額したうえで、借入金を分割して会社から社長に返済していくのが望ましいです。

しかしながら、役員借入金を放棄してそのまま会社の資産にしてしまうとどうなるのか??

社長が100%株主の中小企業の場合で話します。

その場合は放棄された金額部分がそっくりそのまま、その期の会社の雑収入となります。その期が黒字であり会社の繰越損失がない場合、放棄された金額分には法人税が課税され、税金を支払わないといけなくなります。

しっかりと会社の経営にはキャッシュに余裕をもたせ、役員借入金は社長にすこしづつ返済していくのが望ましいですね。


ご参考まで。

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