個人事業主のお子様の公立高校無償化について

個人事業主の公立高校の無償化について

 

 

今回は2010年より開始した高校無償化についてです。
給与収入の方は年収910年万未満と言われますが、個人事業主の場合の所得制限はどうなのでしょうか?
今回はそのケースについて検証してみました。

 

 

公立高校無償化 片親のみ働き高校生がひとりのみの場合
【算定式】課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額
→この額が304,200円未満なら高校は無料!304,200円以上なら高校は有料となります!
ちなみに高校は3年間あるので、判定回数も3回あります。1回目はお子様が中学校2年生の1月から中学校3年生12月までの1年間の所得です。2回目、3回目は以降1年ごとずれていきます。

 

 

逆算すると
304,200÷6%→5,070,000
※市町村民税の調整控除の額はほぼ数千円なので計算に入れておりません。

 

 

つまり課税所得(経費とすべての控除を差し引いた金額)が約507万を上回ると高校は有料となり、約507万以下なら高校は無料となります!
今回は公立ですが、私立の場合でも一定額の補助はあります。

 

 

ちなみにふるさと納税&住宅ローンの控除は額に関係ありませんが、iDeCo&生命保険料控除は影響します。

 

 

個人事業主の方はご参考いただければ幸いです。

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