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以前、ストラディバリウスという有名な楽器の購入費用が減価償却できず追徴課税を受けてしまった資産管理会社がありました。
減価償却とは事業活動に必要な設備などを購入し、何年かに分けて経費で振り分ける会計上の処理ですね。
設備や大型な備品は購入して年数が経てば価値が減ずる。その考え方から年数が経つに応じて購入金額の一部づつを経費として計上するというもの。
では高価な楽器であるストラディバリウスはどうか。。。
ストラディバリウスは全世界で500~600丁ほどしかなく、バイオリン以外でもビオラやチェロなどがあります。
価格は安いものでも1本数千万、一番高いもので1719年製ヴィオラ・マクドナルドの価格はなんと45億円とのことです。
有名なバイオリニスト高嶋ちさ子さんも6億円のバイオリンをお持ちとのこと。
この高価な楽器を法人で購入した場合、減価償却として経費にできないのか。
できないです。
1. 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
2. 1以外の美術品等で、取得価額が1点 100 万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少する
ことが明らかなものを除く。)
と法人税基本通達にあります。
ストラディバリウスの楽器は時の価値を経ても、その価値は減ずることはないということですね。
今回は音楽分野からのアプローチでした。
ご参考まで。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/141219/pdf/01.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q9






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