別居の母を自身の扶養に入れるには。。 

今回は別居されている70歳以上のお母さまを持つ息子さんが、お母さまを扶養に入れることについてお話します。

 

お母さまの所得が年間48万以下生計をひとつにしている場合、48万円の所得控除が受けられます。

 

48万円の所得控除というと年収500万世帯ならおおよその税率は所得税+住民税で20%程度です。

 

おおよそ9万の節税効果ですね!

 

これは大きいですね!

 

要件はお母さまが70歳以上で所得が48万以下であること。

 

65歳以上の年金所得控除は110万なので収入が年金しかない場合、年金収入で年間158万以下、月間13万以下であれば要件を満たします。

 

併せて生計をひとつにしていること。これは別居していても継続的に生活費などを送金しているケースなどですね。

 

この2つをみたせば48万の所得控除となります。

 

ちなみに母でなくても祖母や祖父など配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であれば控除対象となります。

 

さらに国民健康保険加入の70歳のお母さまの年金収入が130万以内であれば、息子の扶養の健康保険に加入でき、国民健康保険から脱退できます。

 

年間130万以下なので、月間10.8万以下ですね。

 

ご参考まで。

 

参考URL:

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1182.htm

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

 

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