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今回は前回の補足記事ですね!
サラリーマンにとって助かる所得の控除の一つが配偶者控除。
所得が900万以下のご主人で妻が給与収入103万以下であれば38万円の所得の控除が使えます。
所得税と住民税と合わせておおよその税額軽減額はその20%の76,000円程度かと思われます。
さて、そんな時いままで専業主婦だった妻が突然
「私、心理カウンセラーやってみたいの」とか、「芸能人のように自分でアパレルブランド立ち上げたいの」とか「メリカりでモノを売って儲けたいの」と
言いました。もちろん、後押しすることになるのですがその場合、妻が個人事業主として収入を得ることになります。
そんな時に配偶者控除はどうなるのでしょう?売上が年間103万を超えたら扶養から外れることになるのでしょうか?
結論、妻が個人事業主としての確定申告で青色申告し、売上から経費を引いた所得が103万以下であれば、ご主人は配偶者控除が使えます。
妻の所得控除額:基礎控除48万+青色申告控除55万(e-taxなら65万)=合計103万。
それ以下であれば妻の所得税はかからず、ご主人も38万の配偶者控除が使えます。
前回の扶養計算と違ってこの場合の経費は、売上の仕入れ原価、家賃はもちろん接待交際費や人件費、損害保険料、消耗品、雑費も経費算入できます。
「青色申告なんて難しい!私はとりあえず白色申告だわ!」という方は青色申告所得控除が使えないので売上から経費を引いた所得が38万でないと、ご主人は配偶者控除が使えないです。
詳しくはお近くの管轄税務署までご確認くださいませ。
ご参考いただければ幸いです!




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