
別居の母を自身の扶養に入れるには。。
| | | 今回は別居されている70歳以上のお母さまを持つ息子さんが、お母さまを扶養に入れることについてお話します。 お母さまの所得が年間48万以下で生計をひとつにしている場合、48万円の所得控除が受けられます。
| | | 今回は別居されている70歳以上のお母さまを持つ息子さんが、お母さまを扶養に入れることについてお話します。 お母さまの所得が年間48万以下で生計をひとつにしている場合、48万円の所得控除が受けられます。
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