経営者とのQ&A

Q:
従業員を一旦退職させて退職金を支給し、その後同じ会社で再雇用する場合、退職金を経費参入するのに何か要件やしばりみたいなものはあるだろうか?
A:
代表取締役が会長になって退職金を支給する場合は、①非常勤役員となること②役員報酬減額③経営に直接タッチしないことなどの要件がありました。
従業員を同じ会社で再雇用し退職金を支給する際の注意点は、身分関係が正規の職員と異なるなど実際に「退職」があったと確認できる事実が必要ですね。
同じ正社員、同じ勤務条件で退職&再雇用は不自然ですもんね。
Q:
退職金はすべての従業員に必ず支給しなければいけないのだろうか?
A:
労働基準法に退職金取り決めの記載はないです。そのため義務はありません。
しかしながら就業規則に退職金の規定がある場合や、規定なくとも毎年慣例的に退職金を支給したケースでは退職金の支給に会社の義務が発生します。
Q:
元請けさんが手形の支払を3か月と言ってきている。困ったなあ。。
A:
経済産業省と公正取引委員会は極力、下請代金の支払いは現金で行い、またやむを得ず手形を出す場合でも60日以内でと要請をだしております。
元請さんには、こういったことをさりげなく引き合いに出しつつ粘り強く交渉するしかですね。。。
ご参考まで。
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