某大手証券会社幹部の逮捕のことについて。

某大手証券会社の逮捕に関して。

この事件に関して、結局なんか悪いことしちゃったんだねーみたいな曖昧な印象だけ受け止めている方も多いかと思われます。

事件の詳細が公表されていないですが、今回はこの事件の違法性について僕のわかる範囲で推察も交えてお伝えしたいと思います。

この事件を理解する前提としてまず証券会社の行っているブロック取引というものを理解する必要があります。

ブロック取引とはひとつの会社の株式をたくさんもっている大株主さんが市場で株式を売却することなく、市場の外で個別に証券会社に一度にたくさんの株式を売却し、その後証券会社が顧客である機関投資家や資本家にまとめて販売することで証券会社が利益を得る取引方法です。

大株主からしたら、一度に多くの株式の市場で売却することは面倒で、多くを売りに仕掛けることで株価が下がってしまい希望の価格での売却が困難になる可能性があります。また購入する顧客からしても、手数料としても割安で安価にまとまった株式を購入することができるメリットがあります。

例えば、とある大株主が長縄証券の長縄に

「長縄君、A製薬の株価を10億くらい売りたいんだけどなんとかなるかな。。?」

長縄

「わかりました!社長!15時の終値が1000円ぐらいになるので9億5千万くらいで買い取らせていただきますが、いかがでしょう?」

大株主

「9億5千万ね。わかったよ。」

その後15時以降

長縄

約束通り9億5千万で購入できた。よし!ここであの社長と、あの社長に電話しよう!

長縄→顧客にお電話

「B社長、今日も天気がいいですねぇ。こんな時はピクニックでもいきたいですねえ。」

B社長

「なんだ。なんの用だよ。。ピクニック行きたかったらいけよ。今日はどうしたんだ?」

長縄

「いやいや、A製薬の株式ですが大量売りがでまして終値が1000円なので9億9500万でいかがでしょうか?」

B社長

「まったくまたかい。ひたすた利益を求めるね、長縄君は。いいよ9億9500万でぽっきりな。」

長縄

「ありがとうございます!僕が追い求めているのは社長と社長の会社の利益ですよ!」

B社長

「まったく。。」


この場合証券会社は9億5千万で仕入れて、9億9500万で売却するので、売却利益は4500万となります。

またB社長も10億の株式を9億9500万で取得できているので割安に株式が取得できているといえます。

この場合、終値が1000円程度で落ち着いたので大株主が9億5千万で売却しましたが、あまりに15時の終値が下がり過ぎてしまった場合は大株主が売却しない可能性があります。

その場合に備えて証券会社が当該株価が落ち過ぎないように買い支えをする。このことが市場の公平性からみて違法であり、株価操縦として問題になっています。

ご参考いただければ幸いです。


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