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本日はサラリーマン・給与所得の方でも経費を使って節税できる給与所得控除についてお伝えします。
給与所得の方が給与所得控除の額の半分を超える金額を通勤費用、弁護士、税理士などの資格取得費用、研修費用、また図書費、交際費、衣服費(これらは合わせて上限65万まで))に使った場合、その分が所得控除となります。
例えば年収500万のサラリーマンの場合、給与所得控除額は収入金額×20%+54万なので144万となり、その半分なので72万となります。
つまり資格取得費、また図書費+衣服費+交際費をあわせて1年間で100万を使ったサラリーマンがいた場合、100万ー72万=28万で28万円分の所得控除が使えます。
年収500万の方の所得税の税率はおおよそ10%、また住民税も10%となるので、所得税で2.8万、住民税で2.8万の合計5.6万円分の減税額となります。
ちなみに認められる経費は「給与支払者がその必要性を認めたもの」に限られるため、ひとつひとつの経費に給与支払者の証明が必要です。書式は国税庁のホームページにあります。
なかなか資格取得費用、図書費、交際費で72万を超え、かつ全額その金額を会社に認めてもらうのは難しいかもしれないですね。
ただ意識の高い従業員の出費に寛大な職場で、その従業員が税理士資格取得費用(大手予備校で約40万)や図書費、衣服費、交際費であわせて60万支払った場合、税金を減額できる可能性はありますね。
ご参考まで。






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