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今回はギャンブルの税金のお話です。
競馬で万馬券を当てた!!
なんと1万円かけたら100万円になった。この場合、100万に対して税金はかかるの?
宝くじは非課税で全額受け取れるのだから、競馬の利益も非課税だろう!
しかしながら、
この場合、税金はかかってしまいます!
一時所得というものになってしまいます。
的中馬券の払戻金100万から、購入費用1万、特別控除50万を引いて、2分の1を乗じた金額が総合課税となります。
所得税率が20%のひとで計算させていただくと、およそ 4.9万円。
つまり4.9万を税金として翌年の確定申告時に税務署に納めていただきます。
でも
「今年はいままで100万円競馬で負けているんだ。今まで買った外れ馬券は経費になるだろ?!」
と思われる方もいるかもですが、
あくまで経費になるのが的中馬券の購入費用だけで外れ馬券は経費になりません。
しかしながら年間を通じて徹底的にパソコン等を活用して競馬を研究しまくり、
営利を目的とした継続的行為による所得は雑所得ととらえられるようです。
雑所得なら、的中馬券購入費用だけでなく、その年に今まで購入した外れ馬券も経費にできます。
同じようにパチンコで儲かったお金も一時所得となり、年間50万以上の利益をあげているのであれば
確定申告での納税が必要になっちゃいます。
こちらもパチプロのように、「パチンコで生計をたてている!」という方は雑所得になります。
ご参考まで。
個別具体的な税金のご相談はお近くの税務署にお問い合わせください。
参考:
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
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